Chasin' the Sound 5th

サックス(フルート)/ サウンド・デザイナー 栗原晋太郎のオフィシャルブログ

JASRACのもろもろ。

音符がひらひら JASRACの使用料徴収方式をめぐる訴訟 東京高裁判決が確定する見込み ライブハウスやBGMを流している飲食店等は、著作者に対しその使用料をJASRACを通して払っているという前提があります。 JASRACとは、音楽著作権のもろもろを専門的にやっている会社です。 JASRAC包括契約はよく知られており、個々の店で実際にどんな曲を使ったか計測するのは不可能なので、利益から一定の割合で著作権使用料を取ります。 放送局でも、飲食店でも営利目的で音楽を使っている場合は適応されちゃうんですね。 ただ、ミュージシャン側から言わせると、例えばライブでJASRACに登録された自分の曲を自分で演奏してもその使用料をもらったためしがないというジレンマ。 爆風スランプファンキー末吉さんもご自身のブログでこのお話を展開し、JASRACと戦っておられます。 http://www.funkyblog.jp/2009/09/jasrac.html ミュージシャンにとっては著作権使用料は重要な収入です。どんぶり勘定で徴収してどのように分配しているのかは全く不透明というのではたまったものではありません。 例えば、通信カラオケの様に何曲歌われたかがハッキリカウント出来るような仕組みがあれば、公正に取引ができます。 しかし、飲食店のBGMやDJなんかでは正確に流した曲をカウントするなんて不可能です。 JASRACの闇は本当に深いです。 例えば、1000人入る会場でJASRACに登録された曲を使ってライブをやった場合、その会場が満席になったという前提で{チケット代×1000人×曲数×JASRACが指定した%}という使用料金が請求されます。ライブハウスや飲食店では更に営業日数をかけて請求されるので、それをキッカケにお店をたたんでしまうという現象が起きます。 著作権は守ってほしいけど、これは難しい問題です。 その上で、今回のこのニュース。 少し切り口が違いますが、この包括契約が新規に著作権を管理する会社を圧迫しているという内容です。 包括契約がある以上、JASRACに支払っていればそこに登録された曲は好きなだけ使える。新規の会社が持っている楽曲を使ってしまうと、余計な支出が増えてしまいます。 そこに独占禁止法の違反があるんじゃないかという裁判です。 高裁がこれを認めれば、山が動くんでしょうか。